モビスターとヨイゴは、主な競合他社に大きく遅れをとらないよう、高速モバイル アクセスをいち早く実現するという緊急の必要性から、 2013 年の夏にネットワークを共有することで合意に達しました。 CNMCは、モビスターによるヨイゴの4Gネットワークの使用は「市場がそれを正当化するのに十分な効率」を生み出さないことを理解している。 Yoigo による Fusion 製品の再販に関して、CNMC は、競争にはプラスであるものの、競争力のない契約が含まれていたと考えています。たとえば、モビスターは半年ごとに一方的に契約を解除し、ヨイゴに対する優位な立場を許す可能性がある。
CNMCは、これらが競争防衛法に反する行為であることを理解しており、そのためモビスターに600万ユーロ、ヨイゴに30万ユーロの制裁を課した。この場合の罰金は、事実の重大さに応じて段階的に定められるものの、最大で企業売上高の10%となる可能性がある。モビスターの収入はヨイゴの14.8倍だが、違約金は20倍高い。両社は正式に通知され次第、制裁に対して控訴する予定だ。
MVNOにおけるYoigoネットワーク
おそらく最も興味深い部分は、Yoigo が Movistar ネットワークをサードパーティに再販することを妨げる条項を削除するというCNMC の決定です。これがまさにペペフォンからヨイゴへの変更を妨げ、最終的にはモビスターの水玉で終わったことを思い出してください。 2008 年に Yoigo と Movistar の間で署名された協定により、Yoigo は自社のサービス範囲外の地域でもネットワークを使用することが許可されています。
今後、Yoigo はネットワークを再販し、サプライヤーとなる OMV と卸売契約を結ぶことができるようになります。 Telecable は最初の利害関係者の 1 つであり、この事業は Telia Sonera 子会社にとって 4,000 万ユーロの収入を意味する可能性があります。彼らはまた、R や他の MVNOの Yoigo に連絡してこの件について尋ねたでしょう。これにより、卸売市場における Yoigo に新たな側面が与えられる可能性があります。
