第 13 条は誰が実施するかについて合意がなかったため承認されなかった
第 13 条は、本質的に、 Twitter や Facebookなどのソーシャル ネットワークやYouTube ストリーミング ウェブサイトなどのプラットフォームを含む、インターネット上の表現の自由に重大な脅威をもたらすことになります。これらのプラットフォームは、著作権法に違反している場合、アップロードフィルターを実装し、特定のコンテンツを検閲する必要があるため、たとえば、映画の画像を使用したミームが消滅するなど、多くのケースが発生します。コンテンツを保持したい場合、プラットフォームはその費用を支払わなければなりません。
したがって、拒否はEU加盟国がユーザーの苦情に耳を傾け、この措置がいかに非現実的で費用がかかり、基本的権利に反するものであるかを認識したからではなく、むしろフランスとドイツがこれらのフィルターを誰が設置すべきかについて合意しなかったためである。
フランスは、その規模に関係なく、すべてのプラットフォームがそれを実装する必要があると述べた。これは中小企業に非常に悪影響を与える可能性があります。ドイツは、すべてのプラットフォームに適用されるべきではなく、年間売上高が 2,000 万ユーロを超えるプラットフォームにのみ適用されるべきであると述べた。欧州議会は以前、従業員数50人以上の企業に1,000万ユーロの上限を提案していたため、後者に賛成していた。
今回、第 13 条に関する最新の合意がリークされ、フランスとドイツは、すべてのプラットフォームが著作権の対象となるコンテンツに対するアップロード フィルターを備えなければならないことに合意しました。フィルターを実装する必要がない例外は 3 つだけです。企業は次の 3 つすべてを遵守する必要があります。
- プラットフォームの利用開始から 3 年未満の場合
- 売上高が1,000万ユーロ未満の場合
- プラットフォームの月間ユニーク ユーザー数が 500 万人未満の場合
今後数日以内に合意があるかどうかを確認します
ご覧のとおり、これらの基準を満たすプラットフォームは事実上ありません。さらに、それを導入する欧州のサービスは米国など他国の競合サービスに対して著しく不利となり、欧州が中国や米国などに対して持つ技術競争力の低さにさらに影響を与えることになる。さらに、RGPDですでに行われているように、欧州領土内の外国ウェブサイトの遮断がさらに奨励されるだろう。
小規模なプラットフォームは、ユーザーがアップロードするコンテンツのライセンスを取得する努力をしたという証拠を示さなければならないが、写真、曲、書籍などのライセンスを取得する必要があることを考えると、これは本当に不可能だ。
この第 13 条が承認されれば、インターネットに対する理解の仕方が変わり、ユーモアやその他の要素に加えて、コンテンツを共有する自由も廃止されます。これらはすべて、大企業がユーザーに何の利益も与えずに、さらに多くの資金を手に入れることになるためです。権利を所有していないコンテンツを直接商業目的で使用することと、ユーザー自身が共有するものを検閲しようとすることは別のことです。
すべての加盟国の間で第 13 条を承認するという合意が来週中に成立し、法律は 3 月か 4 月頃に承認される予定です。私たち国民にできることは、文句を言い続けることと、何よりも賛成票を投じる政党には投票しないことだけだ。
