電話契約の拘束力がなくなり、解約期間が2倍に

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何年もの間、一部の事業者は嫌がらせとみなされるまで電話広告を乱用してきました。昨年 3 月に保健・社会サービス・平等省の提案が承認されました。その目的は、消費者とユーザーを守るためのこの新しい一般法であり、先週の金曜日、6 月 13 日に発効しました。ユーザーと消費者に有利な重要な新機能と、サービスプロバイダー、つまり運営者に対するいくつかの制限が含まれています。

新規契約は「14日間お試し」付き

消費者向けテクノロジー市場では、 14 日間の試用期間付きで購入するのが一般的です。この期間中、購入者は同じ通貨で支払った金額と引き換えに製品を返品する完全な権利を有します。ただし、電話サービスを契約する場合、対応する署名済みの約束には、キャンセルできる期間が 7 日間しか含まれていませんでした。さらに、該当する時点で事業者がそのような権利を消費者に通知しなかった場合、消費者は署名済みの契約を取り消すための猶予期間が 14 日ではなく、12 か月となります。

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時間外の迷惑はもう不要、スパムには時間制限あり

この種の行為はここ数か月で減少しましたが、一部の通信事業者は、通話を正当化するために広告を宣伝して、週末や休日だけでなく変な時間に自社の顧客や他の通信事業者の顧客に電話をかけています。したがって、多くのユーザーは、フォームにおける猥褻な行為、そして何よりもこうした宣伝電話がかけられる時間帯、いわゆる「電話スパム」によって「嫌がらせ」を受けているとさえ感じている。

しかし、消費者およびユーザーの防衛のための一般法が発効したことにより、これらの行為は朝9時から夜9時までの限られたスケジュールで、平日、つまり月曜から金曜までに限定されています。ただし、この期間中に受信した電話の数が過剰な場合、都合が良く必要であると判断される場合には、いつでも法的手続きに頼ることができます。

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拘束力のある電話契約はなくなります

実際、前述した電話がかかってきますが、この電話では、問題のオペレーターが、契約したいと思われる可能性を私たちに持ちかけてきます。その場合、消費者の署名が必要となるため、電話契約には拘束力がありません。したがって、消費者およびユーザーの防衛のための一般法は、消費者が自分が署名している内容、条件、その他の基本的な側面を十分に認識していることを保証します。そして、これと同じ意味で、契約書の形式は、1.5ミリメートルを超えるフォントサイズや背景色とのコントラストなどの最小限をカバーする必要があり、これは引き続き消費者に利益をもたらす措置となります。

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デフォルトの請求書は紙で無料です

先週の金曜日にすでに述べたように、消費者およびユーザーの防衛のための一般法は、デフォルトで請求書が電子的ではなく物理的な形式で紙で行われることを定めています。さらに、このタイプの請求書は、いかなる場合でも消費者に追加の金額を課すことはありません。それだけではなく、電子請求書の発行には消費者の明示的な同意が条件となります。

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