ヨイゴ、顧客残高を流用したとして9,200ユーロの罰金

ヨイゴ、顧客残高を流用したとして9,200ユーロの罰金

ヨイゴ、顧客残高を流用したとして9,200ユーロの罰金

Facua が報じたように、我が国に独自のネットワークを持つ 4 つの通信事業者のうちの 1 社が、顧客の未使用残高を流用したとして初の制裁を受けたことはすでにわかっています。マドリード市は、モビスター、ボーダフォン、オレンジによるこうした慣行も非難した消費者団体からの告訴を受け、ヨイゴに9,200ユーロの罰金を課した。

マドリッド共同体は、これらの事業者の行為が消費者および利用者防衛のための一般法の条文に違反していると主張するファクアの主張に応じ、同法第87.6条の「前払い金額の損失および実際に提供されなかったサービスに対する金額の支払いを課す規定」は濫用とみなされている。

このように、通信事業者は、定められた期限内に残高をチャージしないすべてのユーザーがメンテナンス費用の原因となっていると主張して自らを正当化することはできない。同団体によると、「ユーザーによる通話の受信だけですでに企業の収入源となっている」からだ。さらに、「通話やメッセージの送信、インターネットへの接続時にクレジットを消費するものの、消費量が多くないため、会社が定めた周波数でチャージする必要がないユーザーもいる」と警告している。

ファクアに対する「ばかばかしい」罰金

ファクアは、同社が告発された慣行で不法に流用した金額を考慮すると、マドリード地域消費者問題総局が課した制裁は「ばかげている」と考えている。また、昨年 11 月にお知らせした、ユーザーの残高を流用するために他の企業に対して開かれたファイルについて、マドリッドの機関が間もなく解決することを期待しています。

現時点では、ユーザーがモビスターの 7 か月からオレンジが規定する 13 か月までの規定期間内にリチャージしなかった場合、両社はユーザーの残高を保管します。この種の罰金が引き続き発行され、ユーザーが企業が適切な額を請求した場合、これらの慣行は変わる可能性があります。

ヨイゴ、顧客残高を流用したとして9,200ユーロの罰金

ヨイゴの公式返答:

– 1.-プリペイド顧客 (カード) が別の会社に移行し、カードに残高が残る場合。

– 2.-La Del Cero レート (最低使用量のない唯一のカード) を持つプリペイド顧客 (カード) が 9 か月間リチャージを行わなかった場合。

– 3.- プリペイド顧客は、6 か月間残高が 0 である場合にも自動的に購読解除されます。ただし、この場合、金額の払い戻しは行われません。

一方、ケース 1 (他社への移植) では、Yoigo には顧客からの苦情の証拠はありません。ただし、商業上の敬意として、Yoigo は、このような状況に陥ったクライアントが個別にケースを調査し、必要に応じて対応する金額を返金できるようにしています。

参考資料一覧

  1. https://www.facua.org/es/noticia.php?id=5719&idambito=22

ヨイゴ、顧客残高を流用したとして9,200ユーロの罰金・関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=1gRBAY7P7kw&pp=ygVR44Oo44Kk44K044CB6aGn5a6i5q6L6auY44KS5rWB55So44GX44Gf44Go44GX44GmOSwyMDDjg6bjg7zjg63jga7nvbDph5EmaGw9e2xhbmd9