バダホスの第一審第6裁判所は、値上げを報告した顧客に有利な判決を下し、テレフォニカ・モビスターが元の料金を尊重するよう非難した。訴状とその後の裁判所の判決が関係する値上げは、2015年に記録されたものである。この顧客の具体的なケースでは、料金は月8ユーロ値上がりしたが、これは「契約には含まれていなかった」。
原告は訴状の中で、モビスター・フュージョンと契約した当時、 「モビスター・フュージョン・パラ・トドス・フィブラ100MB」という製品の価格は付加価値税込みで月額72ユーロだったと説明した。ただし、モビスターは 2015 年上半期にサービスのコストを 5 ユーロ値上げし、その後さらに 3 ユーロの値上げを適用しました。その後、価格は月額 80 ユーロに設定されました。
モビスター・フュージョンの値上げをなんとか中止
司法裁判所は、当該サービスの提供に関する契約には、当事者の一方が他方の当事者が変更を受け入れることなく契約(条件)を変更できる可能性は含まれていなかったと判断した。原告は契約変更を受け入れなかったことを証明できたので、増額を取り消すことに成功した。
これは民法第 1,256 条に基づくもので、同条には「契約の履行は当事者の一方の裁量に委ねることはできない」と明記されています。判決はまた、「テレフォニカは同意なしに契約条件を一方的に変更しており、これは法律で保護されていない」とも説明している。
モビスターは内部特性の改善であり、単なる値上げではないと指摘し、自社の立場を主張した。具体的には、オペレータはブラウジング用に 1GB を追加しました。前回の上昇も航行速度条件の改善などによるものでした。
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